散骨に際しては、「墓地、埋葬等に関する法律」と「刑法190条」の2つを理解しておく必要があります。少し難しい話ですが、ここは我慢して概要を理解しておきましょう。
「墓地、埋葬等に関する法律」
1948年に制定された法律で、墓理法、埋葬法などと省略される場合もあります。この法律は、墓地、納骨堂、火葬場の管理及び埋葬などが、国民の宗教的感情に適合しているかどうか、また公衆衛生やその他公共の福祉的見地から、問題無く行われることを目的として制定された法律です。
この法律では「火葬」を前提とし、火葬後の埋葬や墓地に関して規定しているのみで、散骨に関しては特段の規制を設けていません。第四条一項に「埋葬又は焼骨の埋蔵は墓地以外の区域に、これを行ってはならない」との記述がありますが、厚生省生活衛生局は「墓埋法は散骨のような葬送の方法については想定しておらず、法の対象外で禁じているわけではない」との見解を出しています。すなわち散骨は「墓地、埋葬等に関する法律」では言及していない事象であり、実施者の良心と節度ある行動に重大な過失がなければ、特に問題視しません、と言っているのです。
「刑法190条」
条文「死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、3年以下の懲役に処する。」
例えばハイキング中に、もし粉骨されていない白骨が発見されてしまったらどうでしょうか。仮に埋葬されたものだとしても、翌朝のメディアに「山中で白骨死体発見!」という見出しが載るのは間違いがありません。死体遺棄罪や遺骨遺棄罪に問われる可能性が出てきてしまいます。
法務省は非公式ながら「刑法百九十条の規定は社会的風俗としての宗教的感情を保護するのが目的だから、葬送のための祭祀で節度をもって行われる限り問題ない」というコメントを出しており、粉骨をしない、人目に付きやすい場所に撒く、などのマナー違反がない限りは黙認の姿勢をとっています。
「散骨の法的制約」で述べたように散骨に関して明確な法的規制はありません。
「葬送のための祭祀で節度をもって行われる限り問題ない」とはいえ明確なルールがなければ「節度」の基準は人それぞれになってしまうでしょう。
グランブルーセレモニーを運営する「株式会社ジール」は「全国海洋散骨船協会」に加盟、代表取締役 平野が理事を務め海に精通した旅客船事業者として「海洋散骨」に関わる環境問題、ルールやマナーの整備に率先して取り組み、関係省庁に法的規制の推進を働きかけています。
節度ある海洋散骨
海洋散骨における節度とは何か。周囲の方々に迷惑をかけない、不快な思いをさせないこと。そして安全の上に成り立った、故人やご遺族の方々に満足していただける散骨こそ理想と考えます。こうした理想を実現するために、今後散骨海域の設定やガイドラインの策定を行い、お客様に安心してご利用いただける散骨船の育成を目指しています。
一般社団法人海洋散骨船協会では、散骨を行う船と海で生活する方々、両方の立場からこの問題に取り組んでいきます。(全国海洋散骨船協会サイトより引用)
誰のものでもあり誰のものでもない海で散骨をするにあたって、誰かに不快な思いをさせないため、無用なトラブルを避けるため、大切な人が海へと還るその時を穏やかに見送るために、グランブルーセレモニーでは以下のマナーを守るようお願いしています。
散骨は一般的な葬儀に比べて、ごくごく私的なイベントになります。ご遺族を含め、故人とごく近しい人のみで、ひっそりと執り行いましょう。
散骨は形式ばった葬儀とは異なり、喪服を着用する必要がありません。密やかに取執り行うという観点からも、葬儀感を出さないようカジュアルな平服で参加しましょう。
海ではなく、地面に撒く場合は場所に気をつけましょう。当然のことながら、他人の所有地に撒く行為は言語道断です。
海岸や防波堤から撒くと、ゴミの投棄と思われかねません。また、故人が海に散骨してほしいと思う場合、大海原をイメージする場合が多いと思われます。散骨業者ともよく相談して、少なくとも1~2キロ程度の沖合に出てから散骨しましょう。
粉砕したご遺骨が、風に舞って海に散っていく・・・。というイメージを持っていらっしゃる方が多いのですが、波で船は揺れますし、風も吹いているため、自身の方へ風で舞い戻されたり、船の甲板に撒かれてしまうこともあります。散骨の際は必ず水溶性の紙袋に入れて、紙袋ごと海に投じましょう。
日本の場合、散骨の事業者の自主規制によるルールこそあれ、法的にはきっちりとした規制がないのが現実です。ところが海外の場合は、国によって散骨に関する法律・条例が定められている場合もあります。散骨をする国のルールを調べ、できる限り現地の専門業者を利用することによって、気持ちよく散骨を執り行いましょう。郷に入っては郷に従え!です。